期限はありません。
ただし、注意点として相続税がかかる場合には、亡くなってから10ヶ月以内に相続税申告が必要です。
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、いったん法定相続通りに申告し、相続税を支払う必要があります。その場合、原則として「配偶者の税額軽減」及び「小規模宅地等の評価減」等の様々な特例の適用を受けることが出来なくなるのでご注意下さい。
(分割協議が成立していない趣旨の書類を税務署に申告期限前に提出し、申告期限から3年以内に遺産分割が成立すれば、「配偶者の税額軽減」及び「小規模宅地等の評価減」等の特例を受けることができます。)
相続税を計算する時は、路線価等から算出する「相続税評価額」を基準としますが、遺産分割であれば「相続時の時価」を基準にで計算します。ただし、相続人同士で合意すれば、どんな分け方でも構いません。
遺産の分け方は、次の4通りあります。
1.現物分割
遺産そのものを分ける方法です。
2.代償分割
相続人のうち,一人又は数人が遺産そのものを取得し,現物を取得した相続人がその他の相続人にお金(代償金といいます)を支払う方法です。
この分割方法は,代償金を支払う相続人に,支払うだけの資力資金力がなければなりません。
3.共有分割
遺産の全部または一部を複数の相続人が共有で取得する方法です。
この分割方法は,将来,共有した相続人者の間で遺産の管理や処分方法などの意見が食い違ったときに,問題が生じる可能性がありますので,選択する際には注意が必要です。
4.換価分割
遺産を売却して,その代金を分割する方法です。
この分割方法は,遺産そのものを取得したい相続人がいない場合や,取得したい相続人がいてもその人に代償金の支払能力がない場合等に選択されることがあります。
売却の予定が決まっていれば、一時的に共有名義にしても良いですが、共有名義にすると共有者全員の合意がなければ不動産の活用や処分が出来なくなり、長い目で見た時に争う元になる可能性があるので、出来るだけ避けた方が良いです。
所有しているだけで維持費用がかかり、管理責任を問われます。処分できるのであれば、出来るだけ早く処分した方が良いです。すぐに買い手がつかない場合は、思い切って値段を下げるか、0円でも引き取ってくれる人を探して下さい。
適用できるかどうかは様々な条件があり、非常に複雑な制度です。一度、弊社にご相談下さい。
相続人全員で話し合い、分割方法を協議し、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
相続人全員の同意を遺産分割協議にて成立させることができれば、そちらが優先されます。
ただし、遺言執行人が指定されていれば、その同意も併せて必要になります。
「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」かによって異なりますが、
1.新たな遺言書を作成する(正式な遺言書が複数見つかった場合、日付の新しいものが優先されます)
2.その遺言書を破棄する
3.部分遺言書を作成する
4.記載されている財産を処分する
等の方法があります。
はい。「契約者及び被保険者=被相続人、死亡保険金受取人=相続人」の契約の場合、「法定相続人数×500万円」まで非課税になります。
受取人指定のある死亡保険金は、受取人固有の財産として、原則遺産分割の対象外になります。もしご兄弟に分割した場合は、贈与となります。
申告書が送られて来ているかどうかに関わらず、相続税は(自主)申告制度ですので、自分で税務署へ書類を取りに行き、申告して下さい。