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実例紹介

登記の仕方次第で、空き家譲渡特例をダブルで活用!

相続関係図

相談内容

【不動産相続 相談事例1】お父様が亡くなられた長女様
相談者

【不動産相続 相談事例1】お父様が亡くなられた長女様

現状のままでは相続税がかかることが判ったため、その資金のためにご実家(空き家)を売却することになりましたが、妹様とどうやって分ければいいか悩んでおられました。

弊社からの提案

まず、弊社にてROA診断を行い、実家の相続税評価額と実勢価格を査定しました。

お母様は約8年前に亡くなっておられ、もともとお母様のご実家だったため、不動産の登記が亡くなられたお母様のままになっています。

そこで、お母様名義のままのご実家をどういう形で登記するのが節税になるか検討した結果、お母様名義のご実家を一旦お父様の名義に登記し、その後、姉妹に登記する事で節税効果が高い事が分かりました。

また姉妹間でご実家を売却する事が決定していたので、基本的にしてはならない「不動産の共有」を姉妹でする事で、「空き家譲渡特例」を姉妹(2人分)で使う事が出来ました。

結果的に、通常の相続手続きにて不動産登記及び不動産売却するよりも約500万円程度節税することが出来ました。

この案件は、不動産相続・資産税に詳しい税理士と、相続が絡む不動産登記に詳しい司法書士と連携することにより実現できました。

KANOHはお客様のパートナーとして、地域No.1の不動産かかりつけ医をめざします。