令和5年度 税制改正が令和5年3月28日に可決・成立しました。
これまでも利用されてきた
●空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
が改正されました。
●空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは
下記イラストのように、昭和56年5月31日以前に建築された空き家を相続した場合、
・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日迄に
・家屋の耐震工事 又は 既存家屋の解体
を売主側が行って譲渡すれば、譲渡所得から3,000万円を控除される制度でしたが、
令和6年1月1日以降の相続分から、土地建物を譲渡した日の属する翌年の2月15日迄に買主側が家屋の耐震工事又は、既存家屋の解体を行った場合も、売主の譲渡所得から3,000万円を控除されることになりました。
また、適用期限が令和9年12月末まで延長されました。
ただし、適用条件については、
・被相続人の居住の用に使われていた家屋であること
・相続時から譲渡時まで事業、貸付又は居住の用に供されていたことがないこと
・区分所有建物ではないこと
・譲渡対価額が1億円以下であること
など、細かい条件があるので、適用可能かどうかは専門家である弊社にご相談下さい。